契約違反

自動車保険

無免許運転と保険金

「無免許運転」とは、運転する資格がないのに自動車や原動機付き自転車を運転することです。道路を走る乗り物を動かすためには、決められた資格が必要です。その資格を示すものが運転免許証です。この運転免許証を持っていない人が運転することを、広く「無免許運転」と呼びます。無免許運転にあたるのは、いくつかあります。まず、そもそも運転免許証を一度も取得したことがない人が車を運転する場合です。次に、運転免許証の有効期限が切れてしまっている場合も、無免許運転とみなされます。期限が切れた運転免許証は、持っていないのと同じと見なされるからです。また、交通違反などを犯して運転免許証の効力を失っている状態、つまり免許停止処分を受けている期間中に運転した場合も、無免許運転となります。さらに、持っている運転免許証の種類と、運転している車の種類が合っていない場合も無免許運転です。例えば、普通自動車の運転免許証を持っている人が、大型自動二輪車を運転することはできません。許可されていない種類の車を運転するのも、無免許運転にあたります。ただし、運転免許証をうっかり忘れてしまった場合や、更新手続き中、再交付申請中の場合は、無免許運転にはあたりません。これらの場合は、運転する資格そのものは持っているからです。単に、手続き上の都合で運転免許証という証明書を、その時に持っていなかったというだけのことです。重要なのは、法律で決められた運転の資格を、実際に持っているかどうかです。無免許運転は、道路交通法という法律に違反する重大な犯罪です。そのため、決して許される行為ではありません。もし無免許運転で事故を起こしてしまった場合、本人だけでなく、周りの人にも大きな影響を与えてしまいます。重い罰則が科せられるのはもちろんのこと、事故の相手やその家族の人生をも大きく変えてしまう可能性があります。そのため、日頃から交通ルールを守り、安全運転を心がけることが何よりも大切です。