その他 保険のフランチャイズ方式とは?
契約時に定められた一定の金額を契約者がまず自ら負担し、それを超えた部分について保険会社が保険金を支払う仕組みを、保険の世界では「フランチャイズ方式」と呼びます。この自己負担額は「免責金額」と呼ばれ、契約内容によって金額は様々です。例えば、免責金額が10万円の火災保険に加入していたとしましょう。もし、火災によって20万円の損害が発生した場合、契約者はまず免責金額である10万円を自分で負担します。残りの10万円については、保険会社から保険金として支払われます。一方で、損害額が免責金額よりも少ない場合はどうなるでしょうか。例えば、5万円の損害が発生した場合、この金額は免責金額の10万円を下回っています。そのため、保険金は支払われず、全額を契約者が負担することになります。このように、フランチャイズ方式では、免責金額が損害額を上回るときは保険金は支払われず、下回るときは超過分が支払われます。小さな損害であれば自分で修理費用などを負担し、大きな損害が発生した場合に備えて保険に加入するという考え方です。この方式を採用するメリットは、保険料を抑えることにあります。小さな損害まで保険でカバーしようとすると、必然的に保険料は高くなってしまいます。フランチャイズ方式は、小さな損害については自己負担とすることで、保険料の負担を軽減しているのです。そのため、自動車保険や火災保険など、様々な保険商品でこの方式が採用されています。