規制・ルール 遺留分:相続における最低保障
人が亡くなった後、その方の財産は法定相続分に従って相続人に配られます。しかし、故人には遺言によって自分の財産の分け方を決める権利も認められています。この遺言によって、本来受け取るはずの相続分がもらえなかったり、あるいは少なくなってしまう場合もあるでしょう。このような場合に、特定の相続人が最低限保障されている相続分のことを遺留分と言います。この遺留分は、故人の意思を尊重する自由と、相続人の生活保障という二つの側面のバランスを取るために設けられた制度です。たとえ故人が遺言で特定の相続人に財産を全く残さないと書いていたとしても、その相続人が遺留分を請求すれば、最低限の財産を受け取ることが可能です。遺留分を請求できるのは、故人の配偶者、子供、父母です。兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分の割合は、相続人の種類によって異なり、配偶者と子供がいる場合は、それぞれ法定相続分の二分の一、子供がいない場合は、配偶者は法定相続分の三分の一、父母は法定相続分の三分の一となります。例えば、故人に配偶者と子供が一人いる場合、法定相続分は配偶者と子供がそれぞれ二分の一ずつです。この場合、配偶者と子供の遺留分は、それぞれの法定相続分の二分の一、つまり遺産全体の四分の一ずつとなります。遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。これは、遺言によって遺留分を侵害された相続人が、侵害された部分の財産の返還を請求できる権利です。ただし、遺留分減殺請求には一定の期間制限がありますので、注意が必要です。遺留分は、相続人の生活基盤を守るための重要な制度です。故人の遺志を尊重しつつも、相続人の権利を守るために設けられたこの制度を正しく理解しておくことが大切です。