一時所得とは何か?

保険を知りたい
『一時所得』って、宝くじとか保険の一時金のことですよね?でも、よくわからないです…。

保険アドバイザー
そうだね、宝くじや保険の一時金は一時所得に含まれるよ。簡単に言うと、仕事で継続的に得るお金以外で、一度きりしかもらえないお金のことなんだ。

保険を知りたい
なるほど。でも、仕事以外で一度きりにもらえるお金なら、何でも一時所得になるんですか?

保険アドバイザー
いい質問だね!実は、そうでないものもあるんだ。例えば、土地や建物を売ったお金は、一時所得ではなく『譲渡所得』になる。一時所得は、労働やサービスの対価、あるいは物の売買で得たお金ではないお金のことを指すんだよ。
一時所得とは。
『一時所得』という言葉について説明します。一時所得とは、商売などで継続的に儲けるために行う活動で得たお金ではなく、労働やサービスの報酬、あるいは財産の売却益といった性質のものでもない、その名の通り一時的に得たお金のことです。具体的には、次のようなものが一時所得に当たります。ただし、仕事に関連して受け取るものは一時所得には含まれません。
○懸賞や福引きで当たった商品やお金、競馬や競輪で払い戻されたお金
○生命保険で受け取る一時金や、損害保険の満期が来た時に戻ってくるお金
○会社から贈り物として受け取った金品
○落とし物を拾った人や、埋蔵物を発見した人がもらう謝礼金など
一時所得の定義

一時所得とは、継続的に仕事をして得る収入とは性質の異なる所得です。会社の給料や自営業の売り上げのように、毎月決まった仕事から得られるお金とは違います。また、アルバイトのような一時的な仕事でも、その仕事自体を継続的に行っているのであれば、一時所得にはなりません。一時所得は、たまたま入ったお金のことを指します。
例えば、思いがけず宝くじに当たって高額の当選金を受け取ったとしましょう。これは、普段の仕事とは全く関係なく、偶然得られたお金です。このようなお金は一時所得として扱われます。他にも、懸賞に応募して商品や賞金を手に入れた場合や、競馬や競輪で予想が的中して払戻金を受け取った場合なども、一時所得の例です。これらは、自分の意志や能力とは関係なく、偶然の幸運によって得られたお金と言えるでしょう。
また、一時所得には、仕事やサービスの報酬、あるいは持ち物の売却益といった性質もありません。例えば、絵を描いて売ったり、自作のアクセサリーを販売したりして収入を得た場合、それは一時的な収入に見えても、自分の技術や能力を提供した対価として受け取ったお金なので、一時所得にはなりません。同様に、不要になった家財道具をフリーマーケットで売却して利益が出た場合も、一時所得ではなく、譲渡所得として扱われます。つまり、何かを売ったり、サービスを提供したりすることで得た収入は、一時所得には該当しないのです。
このように、一時所得は、継続的な収入ではなく、突発的な出来事によって得られたお金のことを指します。偶然性や突発性が高い所得であるため、他の所得とは区別して考えられるのです。
| 一時所得の特徴 | 具体例 |
|---|---|
| 継続的な収入ではない | 会社の給料や自営業の売り上げとは異なる |
| たまたま入ったお金 | 宝くじの当選金 |
| 自分の意志や能力とは関係なく、偶然の幸運によって得られたお金 | 懸賞の賞金、競馬・競輪の払戻金 |
| 仕事やサービスの報酬、あるいは持ち物の売却益といった性質ではない | 絵やアクセサリーの販売、家財道具の売却益は該当しない |
| 突発的な出来事によって得られたお金 | – |
一時所得の具体例

一時所得とは、営利を目的としない、継続的でない所得のことを指します。様々な種類がありますが、いくつか代表的な例を挙げて説明します。
まず、懸賞や福引きの当選で得た賞金や商品は一時所得に該当します。高額当選の場合は税金も高額になる可能性があるので注意が必要です。また、競馬や競艇、競輪といった公営ギャンブルや宝くじ、オートレースで得た払戻金も一時所得です。ただし、払戻金から差し引かれる購入費用があるため、実際の税負担は少なくなるケースが多いでしょう。
次に、保険に関わる一時所得としては、生命保険で受け取る一時金や損害保険の満期返戻金が挙げられます。これらは契約に基づいて支払われるもので、継続的な収入ではありません。
また、法人から贈与された金品も一時所得となります。ただし、親族からの贈与は贈与税の対象となるため、一時所得には含まれません。さらに、遺失物を拾得して謝礼金を受け取った場合や、埋蔵物を発見して報労金を受け取った場合も一時所得となります。思いがけない幸運で得た収入も、税金の対象となることを覚えておきましょう。
最後に、重要な点として、業務上受け取るものは一時所得には該当しません。例えば、仕事の功績を認められて会社から表彰され、金品を受け取った場合は、一時所得ではなく給与所得として扱われます。業務内容と収入の関連性を確認することで、一時所得に該当するかどうかを判断する必要があるのです。
| 一時所得の例 | 補足説明 |
|---|---|
| 懸賞や福引きの当選金品 | 高額当選の場合は税金も高額になる可能性あり |
| 公営ギャンブル、宝くじ、オートレースの払戻金 | 購入費用があるため、実際の税負担は少なくなるケースが多い |
| 生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金 | 契約に基づいて支払われるもので、継続的な収入ではない |
| 法人からの贈与 | 親族からの贈与は贈与税の対象 |
| 遺失物・埋蔵物の謝礼金・報労金 | 思いがけない幸運で得た収入も税金の対象 |
| 業務上の収入 | 一時所得ではなく給与所得として扱われる |
一時所得と他の所得の違い

お金には様々な種類がありますが、その中でも「一時所得」は他の所得とは異なる特徴を持っています。「一時所得」とは、たまたま入ったお金、つまり、継続して入ってくるわけではないお金のことです。宝くじの当選金や懸賞金の受取、競馬や競輪で儲けたお金などが代表的な例です。
これに対し、毎月お給料として受け取るお金は「給与所得」と呼ばれます。会社員などが、働いた時間や成果に応じて会社から受け取るお金です。毎月の収入となるため、生活の基盤となる大切な収入源です。「給与所得」は継続して受け取るお金であるため、「一時所得」とは性質が異なります。
また、自分で商売をしている人が、商品を売ったりサービスを提供したりして得るお金は「事業所得」です。八百屋さんや魚屋さん、パン屋さんなどが、お店で商品を売って得るお金がこれに当たります。「事業所得」も「給与所得」と同様に、継続的に事業を営むことで得られるお金であり、「一時所得」のように偶然得られるお金ではありません。
さらに、土地や家、株などを売って得たお金は「譲渡所得」です。買った時よりも高い値段で売ることができれば、その差額が利益となります。買った値段よりも安く売ってしまった場合は、損失となります。「譲渡所得」は売買によって得られるお金ですが、これも継続的な収入ではありません。株の売買などを仕事にしている場合は「事業所得」となります。
このように、お金の種類によって、その性質や計算方法が異なります。確定申告の際には、それぞれのお金の種類を正しく理解し、適切な区分に当てはめることが大切です。「一時所得」と他の所得の違いを正しく理解することは、税金を正しく計算するために非常に重要です。
| 所得の種類 | 説明 | 継続性 | 例 |
|---|---|---|---|
| 一時所得 | たまたま入ったお金、継続して入ってくるわけではないお金 | なし | 宝くじの当選金、懸賞金の受取、競馬や競輪で儲けたお金 |
| 給与所得 | 会社員などが、働いた時間や成果に応じて会社から受け取るお金 | あり | 毎月の給料 |
| 事業所得 | 自分で商売をしている人が、商品を売ったりサービスを提供したりして得るお金 | あり | 八百屋、魚屋、パン屋の売上 |
| 譲渡所得 | 土地や家、株などを売って得たお金 | なし | 土地、家、株の売却益 |
一時所得の税金

臨時で得た収入には、税金がかかります。しかし、他の収入とは計算方法が異なり、税金の負担が軽くなるようになっています。というのも、臨時で得た収入には、特別に差し引ける金額が決められているからです。
具体的には、まず臨時収入から50万円を差し引きます。この50万円が特別控除額と呼ばれるものです。差し引いた金額が残っていれば、その半分を他の収入と合わせて、税金の計算をします。つまり、臨時収入が50万円以下の場合には、税金は一切かかりません。
仮に臨時収入が100万円だったとしましょう。この場合、まず50万円の特別控除額を差し引きます。すると残りは50万円です。この残りの50万円の半分、つまり25万円が他の収入と合算されて、税金の計算に使われます。
このように、臨時収入の半分だけが税金の計算に使われるため、他の収入に比べて税金の負担は軽くなります。これは、臨時収入がいつもあるとは限らないこと、そして突然発生するものであることを考えて決められた計算方法です。
例えば、懸賞で商品をもらったり、宝くじが当たったりした場合も、臨時収入として扱われます。このような収入は、たまたま得たものであり、毎月の給料のように継続的に得られるものではないため、税金計算において特別な配慮がされているのです。
| 臨時収入の金額 | 特別控除額 | 税金計算の対象額 |
|---|---|---|
| 50万円以下 | 50万円 | 0円 |
| 100万円 | 50万円 | 25万円 (100万円 – 50万円) / 2 |
| 一般 | 50万円 | (臨時収入 – 50万円) / 2 |
まとめ

一時所得とは、継続的に仕事として行っている活動で得たお金以外の収入のうち、労働やサービスの報酬、あるいは財産の譲渡による対価といった性質のない、その名の通り一時的に得た収入のことを指します。宝くじや福引の当選金品、競馬や競輪で払い戻されたお金、生命保険の満期一時金や損害保険の満期返戻金、会社などから贈与された金品、遺失物を拾った人や埋蔵物を発見した人が受け取る謝礼金などが、一時所得に該当します。ただし、仕事に関連して受け取るものは一時所得には含まれません。
一時所得には、特別に控除される金額が定められており、50万円以下の場合は税金はかかりません。これは、思いがけず得た収入であっても、一定額までは税金の負担をかけないという配慮によるものです。50万円を超える部分についても、計算上、金額を半分にしてから税金を計算するため、他の収入と比べて税金の負担は軽くなります。例えば、一時所得が100万円だった場合、50万円を差し引いた残りの50万円の半分、つまり25万円が課税対象となります。
一時所得の計算方法や税金について理解しておくことは、家計のやりくりをする上でとても大切です。将来受け取る可能性のある一時所得を把握しておけば、より正確な収支の見積もりが可能になります。また、税金の負担をあらかじめ想定しておくことで、計画的な貯蓄や支出を行うことができます。確定申告が必要な場合は、一時所得の金額や計算方法を正しく理解し、間違いのない申告を心がけましょう。必要に応じて、税務署や税理士などの専門家に相談することも有効です。
| 一時所得の定義 | 控除額と課税対象額 | 計算方法と税金 | 家計管理における重要性 | 確定申告時の注意点 |
|---|---|---|---|---|
継続的な仕事以外の収入のうち、労働やサービスの報酬、財産の譲渡による対価といった性質のない、一時的に得た収入。
仕事に関連して受け取るものは除外。 |
50万円以下は非課税。 50万円超は金額を半分にして課税。 例:一時所得100万円の場合、(100万円 – 50万円) / 2 = 25万円が課税対象。 |
金額を半分にして税金を計算 (50万円控除後)。 | 将来の収入見込みや税負担の想定に役立ち、計画的な貯蓄・支出が可能になる。 | 一時所得の金額と計算方法を正しく理解し、間違いのない申告をする。必要に応じて税務署や税理士に相談。 |


