地震保険の一部損:知っておくべき基礎知識

保険を知りたい
先生、地震保険の『一部損』って、よくわからないんですけど、教えてもらえますか?

保険アドバイザー
もちろん。簡単に言うと、建物や家財が地震で壊れたときの被害の程度を表す言葉の一つだよ。 建物で言えば、主要な構造部分の被害額がその建物の値段の3%以上20%未満の場合を『一部損』と言うんだ。

保険を知りたい
主要な構造部分っていうのは、具体的にはどこですか?

保険アドバイザー
基礎、柱、壁、屋根などだね。家財の場合は、被害額がその家財の値段の10%以上30%未満の場合を『一部損』と言うんだ。被害がもっと大きくなると『半損』や『全損』になるんだよ。
一部損とは。
地震保険では、建物の損害の程度を「一部損」「半損」「全損」の3つに分けています。この説明では「一部損」について説明します。「一部損」とは、建物の主要な構造部分(基礎、柱、壁、屋根など)の損害額が、その建物の現在の価値の3%以上20%未満の場合を指します。家財の場合は、損害額がその家財の現在の価値の10%以上30%未満の場合を「一部損」といいます。損害額がさらに増え、建物の場合は現在の価値の50%未満までになると「半損」、50%以上になると「全損」となります。また、床がなくなったり、流されたりした面積、床上浸水の深さによっても、「一部損」「半損」「全損」が決まります。床上浸水、または地面から45cmを超える浸水で損害が生じた場合、たとえ上記の基準に達していなくても「一部損」とみなされます。
一部損とは

地震保険において、建物の損害の程度を表す言葉として「一部損」があります。これは、建物が地震によって損害を受けた際に、その被害の大きさを区分するものです。具体的には、建物の基礎、柱、壁、屋根といった主要な構造部分に損傷が生じ、その修理費用が建物の時価額の3%以上20%未満にあたる場合を指します。
ここでいう時価額とは、損害が発生した時点での建物の価値のことです。つまり、建物が今、どれくらいの値段で売れるかという評価額を基準に、3%から20%未満の損害が生じた場合に「一部損」と判定されます。例えば、時価額が1000万円の建物の場合、修理費用が30万円以上200万円未満であれば「一部損」に該当します。
家財、つまり家具や家電製品なども、建物と同様に「一部損」の考え方が適用されます。ただし、家財の場合、損害額が時価額の10%以上30%未満の場合に「一部損」となります。建物の場合よりも、割合の幅が大きくなっています。例えば、時価額が100万円の家財の場合、損害額が10万円以上30万円未満であれば「一部損」となります。
地震保険に加入する際には、これらの損害区分をしっかりと理解しておくことが大切です。「一部損」は、地震保険の保険金が支払われるかどうかの判断基準となる重要な要素です。損害の程度に応じて適切な保険金を受け取るためにも、これらの知識は必要不可欠です。地震保険は、地震による被害から家計を守るための大切な備えです。そのため、保険の内容をよく理解し、適切な補償を受けるようにしましょう。
| 対象 | 一部損の範囲 | 例(時価額1000万円/100万円) |
|---|---|---|
| 建物 | 時価額の3%以上20%未満 | 30万円以上200万円未満 |
| 家財 | 時価額の10%以上30%未満 | 10万円以上30万円未満 |
建物における一部損の判断基準

建物の一部損害の判定は、損害にかかった費用だけで判断されるものではありません。建物の主要な構造部分の損害額が全体の20%未満だとしても、床上浸水や地面からの浸水の深さによっては、一部損と判定される場合があります。これは、水害による被害は建物の構造に大きな影響を及ぼす可能性があるからです。
床上浸水とは、人が生活する部屋の床面より上に水が浸かってくることを指します。地面からの浸水とは、地面より水が侵入してくることを指します。もしも、主要構造部分の損害額が20%未満でも、床上浸水、もしくは地面から45センチメートルを超える浸水が発生し、損害が生じた場合は、一部損とみなされる可能性があります。45センチメートルという深さは、一般的な成人のひざの高さに相当し、この程度の浸水でも、床下や壁の下部に深刻な損害を与える可能性があるからです。
水害による損害は、地震保険の対象となるケースもあります。そのため、浸水の状況は一部損害の判定において重要な要素となります。浸水の高さを記録した写真や動画、被害を受けた家具や家電製品の状況なども、保険金の請求に必要な証拠となりますので、保管しておくことが大切です。
建物の構造部分の損害額だけでなく、浸水の状況も確認することで、より正確に損害の程度を把握できます。保険金を請求する際には、建物の損害状況だけでなく、浸水の状況についても詳しく伝えるようにしましょう。そうすることで、適切な保険金を受け取ることができる可能性が高まります。また、保険会社に相談することで、必要な手続きや書類についても詳しく教えてもらうことができます。
| 損害額 | 浸水状況 | 判定 |
|---|---|---|
| 主要構造部分20%未満 | 床上浸水、または地面から45cm以上の浸水 | 一部損の可能性あり |
| 主要構造部分20%以上 | – | 一部損 |
家財における一部損の判断基準

身の回りの品における一部損害の判断は、損害を受けた時の価値と損害の大きさの関係で決まります。具体的には、損害の大きさが品物の価値の10%以上30%未満の場合に一部損害と判断されます。
例として、100万円で購入した家具を考えてみましょう。この家具が地震で壊れ、修理に20万円かかったとします。家具の価値が購入時の100万円のままだった場合、修理費用20万円は価値の20%にあたり、一部損害と判断されます。
しかし、家具は購入した時より価値が下がっているのが通常です。年月が経つにつれて、使っていくうちに家具は傷んだり古びていきます。この価値の下がり具合を「経年劣化」と言います。家具の今の価値は、購入時の価格から経年劣化による価値の下がり分を引いた金額で計算されます。これを「時価額」といいます。
同じ家具でも、いつ買ったか、どのくらい使ったかによって、今の価値は変わります。そのため、一部損害の判断も変わってくるのです。100万円で購入した家具でも、10年以上使っていて価値が30万円に下がっていたとします。この場合、20万円の修理費用は価値の66%を超えるため、一部損害ではなく、大きな損害とみなされます。
このように、家具などの身の回りの品が壊れた時に適切な保険金を受け取るためには、今の価値を正しく知っておくことが大切です。保険に加入する際に、保障の対象となる家財のリストを作成し、それぞれの購入時期や価格を記録しておきましょう。そして、定期的に家財の見直しを行い、時価額を更新していくことで、万が一の際にスムーズな保険金請求を行うことができます。
| 損害額 | 価値 | 損害の割合 | 一部損害の判定 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 100万円 | 20% | 〇 |
| 20万円 | 30万円 | 66% | × |
一部損と他の損害区分の関係

地震保険は、建物の被害の程度に応じて保険金を支払う仕組みになっています。被害の程度は大きく分けて一部損、半損、全損の3段階に分けられます。これらの区分は、被害の大きさに応じて段階的に決められており、一部損が最も軽く、全損が最も重い被害となります。
まず、一部損とは、建物の主要な構造部分の被害額がその時の価値の20%未満の場合を指します。例えば、今現在の価値が1000万円の建物の場合、200万円未満の被害であれば一部損と判断されます。
次に、半損とは、主要な構造部分の被害額がその時の価値の20%以上50%未満の場合です。先ほどの例で言えば、被害額が200万円以上500万円未満であれば半損となります。
最後に、全損とは、主要な構造部分の被害額がその時の価値の50%以上の場合です。500万円以上の被害であれば全損と判断されます。
家財、つまり家の中の家具や家電製品なども、建物と同様に3段階の区分で評価されます。ただし、家財の場合は、被害額がその時の価値の30%未満であれば一部損、30%以上50%未満であれば半損、50%以上であれば全損と、建物とは基準が少し異なります。
このように、地震保険の保険金は、被害の程度に応じて一部損、半損、全損のどの区分に該当するかによって金額が変わってきます。そのため、地震が発生した後は、建物の被害状況をよく確認し、どの区分に当てはまるのかをしっかりと見極めることが大切です。
| 損害区分 | 建物 | 家財 |
|---|---|---|
| 一部損 | 被害額が時価の20%未満 | 被害額が時価の30%未満 |
| 半損 | 被害額が時価の20%以上50%未満 | 被害額が時価の30%以上50%未満 |
| 全損 | 被害額が時価の50%以上 | 被害額が時価の50%以上 |
一部損の具体例

建物や家財が一部損害を受けた場合、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。地震や台風などの災害、あるいは不慮の事故によって、建物や家財が損傷を受けるケースは少なくありません。損害の程度によって、保険金支払いの額も変わってきますので、一部損害について正しく理解しておくことが重要です。
まず、建物の場合を考えてみましょう。大きな揺れによって、壁にひび割れが生じたり、屋根の一部が壊れたりすることがあります。このような場合、家の主要な構造部分、つまり柱や梁などに影響がない、あるいは影響があっても軽微であれば、一部損害とみなされます。住むことに大きな支障がない程度の損害ということも、判断基準の一つです。例えば、壁のひび割れが表面的なもので、建物の強度自体に問題がない場合は、一部損害と判断されることが多いでしょう。また、屋根瓦が数枚剥がれ落ちたものの、雨漏りが発生していない場合も、同様の判断がなされます。
次に、家財について見てみましょう。家具や家電製品なども、災害や事故によって損害を受けることがあります。例えば、地震でテレビが倒れ、画面にひびが入ってしまったケースを考えてみましょう。テレビの画面にひびが入っても、電源を入れれば映像や音声は問題なく出力されるのであれば、一部損害にあたります。同様に、冷蔵庫が転倒し、ドアが歪んでしまった場合でも、冷蔵機能に問題がなければ、一部損害と判断されることが多いでしょう。このように、家財の一部が壊れたり、機能の一部が損なわれたりしても、全体的な機能に影響がなければ、一部損害とみなされます。
ただし、ここで注意しておきたいのは、損害の程度や状況によって、一部損害ではなく、半損あるいは全損と判断される場合もあるということです。例えば、一見すると一部損害のように見える損害でも、修理費用が高額になる場合、全損とみなされるケースもあります。具体的な判断は、保険会社による現場の調査や鑑定によって行われますので、損害が発生した場合は速やかに保険会社に連絡し、適切な対応を仰ぎましょう。
| 対象 | 一部損害の例 | 判断基準 |
|---|---|---|
| 建物 | 壁のひび割れ、屋根瓦の剥がれ | 主要構造部分(柱や梁など)への影響が軽微、居住に大きな支障がない |
| 家財 | テレビ画面のひび割れ、冷蔵庫のドアの歪み | 全体的な機能への影響がない |
補足:一見一部損害でも修理費用が高額な場合は全損となるケースもある。損害発生時は速やかに保険会社へ連絡。
まとめ

大きな揺れの後にやってくるのが、損害の状況確認と保険金請求の手続きです。地震保険の保険金は、被害の程度に応じて一部損、半損、全損の三段階に分かれて支払われます。今回は一部損について詳しく見ていきましょう。
まず、建物についてです。建物の場合、主要な構造部分である柱や壁、屋根などに損害が生じた場合に保険金が支払われます。その損害額が建物の評価額の3%以上20%未満の場合に一部損とみなされます。家財とは異なり、評価額の3%という低い割合から一部損の対象となる点が特徴です。さらに、床上浸水や地盤面からの浸水といった被害が発生した場合も一部損に該当します。たとえ建物の主要構造部に大きな被害がなくても、浸水被害だけで一部損として認められるケースもあるため、注意が必要です。
次に家財についてです。家財とは、建物の中にあって日常生活に使う家具や家電製品、衣類などを指します。家財が地震によって損害を受けた場合、その損害額が家財の評価額の10%以上30%未満の場合に一部損となります。食器棚が倒れて食器が割れた、テレビが落下して壊れたといった場合が該当するでしょう。一部損の基準となる割合は建物よりも高く設定されているため、家財の損害が軽微な場合は一部損として認められない可能性もあります。
一部損、半損、全損はそれぞれ段階的に設定されており、損害の程度が大きくなるにつれて区分も変わっていきます。例えば、建物の損害が評価額の20%以上50%未満の場合は半損、50%以上の場合は全損と判定されます。家財も同様に、損害額が評価額の30%以上50%未満の場合は半損、50%以上の場合は全損となります。地震保険に加入する際には、これらの区分と基準をしっかりと理解しておくことが重要です。いざという時に適切な保険金請求を行うためにも、日頃から地震保険の仕組みに関する知識を深め、備えを万全にしておきましょう。
| 項目 | 一部損の範囲 | 半損の範囲 | 全損の範囲 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 評価額の3%以上20%未満 床上浸水や地盤面からの浸水 |
評価額の20%以上50%未満 | 評価額の50%以上 |
| 家財 | 評価額の10%以上30%未満 | 評価額の30%以上50%未満 | 評価額の50%以上 |


