
特別支給の老齢厚生年金とは?
かつて、国民の老後の生活を支える制度として重要な役割を担う厚生年金は、60歳から受け取ることができました。しかし、昭和60年の法律改正により、受給開始年齢が65歳に引き上げられました。この改正は、将来の少子高齢化社会を見据え、年金制度を将来にわたって維持していくために必要なものでした。生まれる子どもの数が減り、高齢者の数が増える社会では、年金を支払う現役世代の負担が増える一方で、年金を受け取る高齢者の数も増え、制度の維持が難しくなることが懸念されていました。そこで、年金制度の支給開始年齢を引き上げることで、制度の維持を図ることになったのです。しかし、この受給開始年齢の引き上げは、人々の生活設計に大きな影響を与える可能性がありました。長年、60歳から年金を受け取れることを前提に生活設計を立ててきた人々にとって、突然の変更は生活の安定を脅かすものでした。そのため、改正前にすでに年金制度に加入していた人々に対して、経過措置として「特別支給の老齢厚生年金」が設けられました。この制度は、改正によって不利益を被る人々に対して、60歳から64歳までの間、本来受け取るはずだった老齢厚生年金の一部を受け取れるようにするものです。特別支給には、老齢厚生年金の一部を支給する「報酬比例部分」と、定額を支給する「定額部分」の二種類があります。どちらの特別支給を受け取れるかは、改正法施行時の年齢や加入期間などによって異なります。この制度によって、受給開始年齢の引き上げによる影響を和らげ、人々が新しい制度にスムーズに移行できるよう配慮されました。人々の生活設計を支える重要な役割を担う年金制度において、このような経過措置は非常に重要です。制度変更の影響を最小限に抑え、人々の生活の安定を図る上で、大きな役割を果たしています。そして、将来の年金制度の在り方についても、引き続き検討していく必要があります。