控除

税金・節税

知って得する雑損控除

思いがけない出来事で家財に損害が生じた際に、支払った税金の一部が戻ってくる制度「雑損控除」についてご説明します。この制度は、火災や台風、地震といった自然災害、あるいは盗難や横領といった人災によって家財に損害を受けた場合に、一定の条件を満たせば所得税を控除してもらえるというものです。控除の対象となるのは、生活に必要な資産以外の家財です。具体的には、テレビや家具、衣類などが該当します。ただし、事業に用いる資産は対象外です。これは、事業で使う資産については、事業所得の計算において損失として計上されるからです。また、自動車も控除対象外ですが、これは車両保険でカバーされることが一般的だからです。雑損控除を受けるためには、一定の金額を超える損害である必要があります。具体的には、その年に支払った所得税の額の10%と、50万円のいずれか少ない方の金額を超える損害が対象となります。例えば、所得税が50万円の場合、控除を受けられるのは5万円と50万円の少ない方なので、5万円を超える損害が対象です。盗難や横領といった人災による被害も雑損控除の対象となります。盗難の場合は、警察に被害届を提出していることが必要です。また、被害の状況を証明する書類なども必要となる場合がありますので、被害に遭われた場合は、証拠となるものをきちんと保管しておきましょう。予期せぬ出来事による損害は、私たちの生活に大きな負担をもたらします。雑損控除は、こうした負担を少しでも軽減するための制度です。制度の利用条件や必要な書類など、詳しくは税務署にお問い合わせください。
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寡夫控除で税金はどう変わる?

配偶者を亡くされたり、離婚によって配偶者がいない男性を税制面で支援する制度、それが寡夫控除です。生活が大きく変わる中で、経済的な負担が増えることを考え、国が用意した温かい支援策と言えるでしょう。この寡夫控除は、所得控除という種類に分類されます。所得控除とは、所得税を計算する際、本来の所得から一定額を差し引くことができる制度です。控除額は一律27万円と決まっており、この金額が所得から差し引かれることで、課税対象となる所得が減り、結果として所得税の負担が軽くなります。たとえば、年収が500万円の男性が寡夫控除を受けると、所得税の計算上は年収473万円として扱われます。つまり、27万円分の所得が無かったものとして計算されるのです。これにより、支払うべき所得税額が減り、家計の助けとなるでしょう。寡夫控除を受けるためには、いくつかの条件があります。まず、男性であること、そして配偶者がいないことが大前提です。さらに、扶養している子供や一定の条件を満たす親族がいる場合なども条件となります。適用を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の際に必要な書類などを事前に確認し、漏れなく手続きを行いましょう。寡夫控除は、生活の支えとなる制度です。制度の内容をよく理解し、活用することで、生活の安定を図りましょう。