雑損控除

税金・節税

知って得する雑損控除

思いがけない出来事で家財に損害が生じた際に、支払った税金の一部が戻ってくる制度「雑損控除」についてご説明します。この制度は、火災や台風、地震といった自然災害、あるいは盗難や横領といった人災によって家財に損害を受けた場合に、一定の条件を満たせば所得税を控除してもらえるというものです。控除の対象となるのは、生活に必要な資産以外の家財です。具体的には、テレビや家具、衣類などが該当します。ただし、事業に用いる資産は対象外です。これは、事業で使う資産については、事業所得の計算において損失として計上されるからです。また、自動車も控除対象外ですが、これは車両保険でカバーされることが一般的だからです。雑損控除を受けるためには、一定の金額を超える損害である必要があります。具体的には、その年に支払った所得税の額の10%と、50万円のいずれか少ない方の金額を超える損害が対象となります。例えば、所得税が50万円の場合、控除を受けられるのは5万円と50万円の少ない方なので、5万円を超える損害が対象です。盗難や横領といった人災による被害も雑損控除の対象となります。盗難の場合は、警察に被害届を提出していることが必要です。また、被害の状況を証明する書類なども必要となる場合がありますので、被害に遭われた場合は、証拠となるものをきちんと保管しておきましょう。予期せぬ出来事による損害は、私たちの生活に大きな負担をもたらします。雑損控除は、こうした負担を少しでも軽減するための制度です。制度の利用条件や必要な書類など、詳しくは税務署にお問い合わせください。